アルバイトをしている人の中には、所得税を払わなくてはいけない人と払わないでいい人がいます。その違いは収入額の違いです。
アルバイトをしている人の中には、税金の関係についてあまり理解していない人も少なくないですが、ここで収入がいくらになると所得税の納税義務が発生するかを考えてみましょう。
所得税は1円の所得にもかかりますが、ここで注目となるのは収入と所得は違うということです。所得とは収入から必要経費や受けられる控除額を引いたものです。つまり収入が300万円あっても、300万円に所得税が課せられるわけではありません。これを踏まえると、アルバイトの場合は収入103万円を超えると所得税を納める義務が発生します。
時給や月給制のアルバイトは給与所得
アルバイトで得る所得が、時給や月給制のものなら給与所得という区分になります。会社員の収入と同じ区分です。自営業者は自分で必要経費を計算して所得を計算するのですが、給与所得者はこれを自分で計算する必要はありません。給与所得者の場合は、「給与所得控除」というものがあります。
これが必要経費に相当するもので、実際の必要経費とは関係なく「最低ラインで65万円」が認められています。つまりアルバイト先からもらう収入が65万円の場合は、給与所得控除額65万円が引かれるので所得はゼロとなり、所得税はかかりません。
ここでは先ほどの103万円に届きませんが、アルバイトをしている人が受けられる所得控除があります。それが「基礎控除」です。
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基礎控除は無条件で受けられる
基礎控除とは納税者なら誰でも無条件で受けられるものです。
アルバイトで収入が少ない人も、フルタイムで働く会社員も関係なく受けられます。基礎控除額は「一律で38万円」です。つまり、先ほどの給与所得控除額65万円を収入から引いた所得額が38万円以下なら、課税所得はゼロとなるのです。最初に述べた103万円とは、給与所得控除と基礎控除を踏まえて計算された金額だったのです。
ちなみにバイトの掛け持ちで「雑所得」も得ている場合は、雑所得からは必要経費を引けるので、103万円以上になることもあります。
学生のアルバイトと勤労学生控除
学生の場合、さらに「勤労学生控除」というものがあり、一定の条件を満たせばプラス27万円の控除を受けることもできます。「103万円+27万円=130万円」までなら、所得税はゼロになります。しかしここで親にかかる税金も考える必要があります。
扶養親族がいる人は所得から扶養控除を所得から引くことができます。所得の少ない妻や子、両親などが扶養親族の対象になります。しかし妻や子の場合、収入から給与所得控除を引いた所得が38万円以上あると扶養家族として認められず、扶養控除が受けられなくなります。大学生の場合は特定扶養親族という分類で、親の所得から63万円もの金額が控除されています。
103万円以上収入があると、自分自身に所得税を納める義務が発生しなくても、親の所得税負担は増えてしまうのです。